消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律のポイント
消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律及び食品衛生法その他の関係法律について、所要の規定が整備されます。
(1)個別作用法の改正
<表示関係>
不当景品類及び不当表示防止法(景表法)、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS 法)、家庭用品品質表示法、食品衛生法、健康増進法、住宅の品質確保の促進等に関する法律
(改正のポイント)
- 特に消費者と関連が深い法令に関しては消費者庁が主管。内閣総理大臣が、消費者の生活に密接に関連する物資の品質等に関する表示の基準等を定め、これを遵守させるための命令等を行うことができるようにするため、上記の法律を改正して内閣総理大臣の権限を規定。
その際、公正取引委員会、農林水産省、経済産業省、厚生労働省にも立入検査等を行わせ、内閣総理大臣にその結果を通知させること等により、消費者庁が主導しつつ、地方における執行体制を実質的に確保できるよう措置。
<取引関係>
- 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)
(改正のポイント)
- 特に消費者トラブルの多い取引の適正化を図るため、上記の法律を改正して、消費者庁がこれらの法律の企画立案、執行を担うことができるように、内閣総理大臣の権限を規定。
<業法関係>
- 貸金業法、割賦販売法、宅地建物取引業法、旅行業法
(改正のポイント)
- 消費者の利益の擁護及び増進を主たる目的とする上記の業法について、その目的の実現を図るとともに、二重行政を避ける観点から、内閣総理大臣が、業所管大臣の行う事業者に対する業務改善命令等の処分について、あらかじめ協議を受け、また、必要な意見を述べる仕組みを設けるため、これらの法律を改正して内閣総理大臣の権限を規定。
<安全関係>
- 消費生活用製品安全法(消安法)、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)、食品衛生法、食品安全基本法
(改正のポイント)
- ① 高度な科学的、専門的知見を必要とする安全関係の基準について、消費者被害の実態を十分反映したものとするため、あらかじめ、内閣総理大臣が当該基準を策定する大臣から協議を受ける仕組みを設けるため、消安法、家庭用品規制法、食品衛生法を改正して内閣総理大臣の権限を規定。
- ② 消費生活用製品による重大な危害の発生及び拡大の防止を図るため、内閣総理大臣が製造業者等から報告を受け、必要な公表を迅速に行うことができるよう、消安法を改正して内閣総理大臣の権限として規定。
- ③ 食品安全基本法を改正し、食品の安全の確保に関する基本的事項の策定、リスクコミュニケーションの調整等の権限を、消費者庁に移管。
<その他>
- 消費者基本法、消費者契約法、製造物責任法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)、無限連鎖講の防止に関する法律(ねずみ講防止法)、公益通報者保護法、国民生活安定緊急措置法 等
(改正のポイント)
- 内閣府本府から消費者庁に移管し、消費者の利益の擁護及び増進に関する政策を企画立案、推進する。
(2)内閣府設置法等の改正
(改正のポイント)
- ① 内閣府の任務として、「消費者が安心して安全な消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進」を追加する。
- ② 食品安全委員会及び消費者行政を担当する内閣府特命担当大臣を置くこと等を規定。
