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消費者庁及び消費者委員会設置法のポイント

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行わせるため、内閣府の外局として消費者庁を設置され、内閣府本府に消費者委員会が設置されます。

(1)消費者庁の設置

内閣府の外局として消費者庁を設置し、その長は消費者庁長官。

(2)消費者庁の所掌事務

ア 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進。
イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整。
ウ 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進。
エ 消費者安全法の規定による消費者安全の確保。
オ 各府省庁から移管される表示、取引、安全関係の法律に関する事務。
(「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案のポイント」を参照)
カ 物価、公益通報者の保護及び個人情報の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること 等

(3)消費者委員会の設置

内閣府に消費者委員会を設置する。

ア 組織

①内閣府に、10人以内の消費生活に関し識見を有する者から成る消費者委員会を設置。
②消費者委員会に事務局を設置。

イ 所掌事務

① 1消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議。
②内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項を調査審議。
③消費者安全法の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めるほか、個別の法律の規定によりその権限に属させられた事項の処理。

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