消費者の消費生活における被害の防止及び安全の確保及び内閣総理大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置等所要の措置等がポイントです。
(1)基本方針
- 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本方針を策定
(2)地方公共団体の事務と消費生活センターの設置等
- ア 地方公共団体は、消費生活相談、苦情処理のあっせん等の事務を実施
- イ アの事務を行うため、消費生活センターを設置(都道府県は必置、市町村は努力)
(3)消費者事故等に関する情報の集約等
- ア 行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、被害の拡大のおそれのある消費者事故等に関する情報を内閣総理大臣に通知(生命・身体に関する重大事故等については直ちに通知)
- イ 内閣総理大臣は、消費者事故等に関する情報等を集約・分析し、その結果を公表
(4)消費者被害の防止のための措置
- ア 内閣総理大臣は、消費者の注意喚起のための情報を公表
- イ 被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合
- ⇒ 内閣総理大臣は、法律に基づく措置を実施するよう関係各大臣に要求
- ウ 被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がない場合(いわゆる「すき間事案」の場合)で、かつ生命・身体に関する重大事故等の場合
①内閣総理大臣は、事業者に対し、必要な措置をとるよう勧告
- ⇒ 正当な理由なく従わない場合は、当該措置をとることを命令
② 内閣総理大臣は、急迫した危険がある場合は、①の手続を経ず、必要な限度において商品の譲渡等を禁止・制限
- ⇒ 禁止・制限措置に違反したときは、商品の回収等を命令
- ※ 上記の命令、禁止、制限に従わない場合には、罰則あり。